免責不許可事由の最近のブログ記事

免責不許可事由とは

自己破産をしなくては、もうどうにもやっていけないというかたは、インターネットなどで自己破産について色々と調べることになるでしょう。

有料の攻略情報ではなく、スロット台の情報をきちんと頭に入れておくことが1番のスロット攻略法です。

その際に、これまで聞いたこともないような言葉がたくさん出てきて、説明を読んでもさっぱりわからないという事態になることも多々あると思います。
このブログは、自己破産についてさまざまな角度から見てゆき、また、一般的には聞き慣れない用語のようなものを出来るだけわかりやすく説明しながら、自己破産を知って頂けるように書いてゆくつもりですので、この後もどうぞおつきあいください。

さて、今回の「免責不許可事由」ですが、最初の記事で、自己破産をしても借金がゼロにならないかたもいらっしゃるというお話をしたのを覚えていらっしゃいますか。
借金の理由が、ギャンブルや浪費の場合などを例に挙げましたね。
そのようなケースのことを免責不許可事由と言いますが、他にはどのような場合があるのか、今回、お話しておきましょう。

箇条書きで挙げたほうがわかりやすいでしょう。
・裁判所に債権者の嘘の申告をした場合
・破産状態にあるのに一部の債権者にのみ返済を行った場合
・破産管財人や、保全管理人の職務を邪魔などした場合
・商業帳簿作成は義務ですが、それを守らなかったり、隠す、捨てるなどの行為をした場合、さらに嘘を記載をした場合
・財産を隠したり、贈与したり、壊したりと、債権者にとって不利益となるような処分をした場合
・開始決定の一年以内に、破産状態にあることを隠したまま信用取引によって借入れをした場合
・裁判所の調査の際、嘘の説明をしたり、説明を拒否した場合
このような場合、自己破産しても借金がゼロにならない場合もありますので、注意が必要です。